ロープ高所作業特別安全教育について

本年7月1日より法律が施行されました「ロープ高所作業安全教育実施の義務」について

かなり専門的でビルメンテナンスや土木業などを主とした法律改正なのですが、今回の改正ではこの特定の業種だけのものではなく2メートル以上の高さで安全な足場が設置できない斜度40度以上状況で業務に従事する者全てに適応される可能性が十分に高いと思われる今回の法律改正

当社を含め本州ではすでにケイビングSRTやキャニオニングやシャワークライミング、ツリークライミング、ロッククライミングなどの業務に従する従業員や経営者は、今回の法律の内容に該当すると判断する店が多く法律施行前に対策「安全教育講習会の開催や受講」を済ませるなど対策を講じているのが現状です

*ツアー参加ゲストの為ではなく「高所」での業務に従事する者が対象なのでガイドが対象になるためですね

詳しくは厚生労働省のWEBサイトにて労働安全衛生規則改正に関するページを熟読され該当すると思われる方は早めの対策を講じる事が望ましと思われます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093057.html

ロープ高所作業安全教育

私自身がスタッフに対し安全教育を行っても構わないのですが、一度は「その道」の第一人者でもあるロープアクセス協会「きぃすとん」さんへ出向き講習会を受講して基本的な講習内容などを勉強してまいりました

今後は島で「ロープ高所作業安全教育」を受講したい人がいれば海歩人で開催いたしますのでお気軽に問い合わせてくださいませ、内容は土木やビルメンテナンスではなく「アウトドア」に特化した内容になりますので、得られる安全スキルは通常の安全教育受講よりはるかに高いと思いますが……

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA